フリーランス3年目にしてようやく開業届を提出しました。
フリーランスとして開業届を出すべきか悩まれている方も多いでしょう。
正直何かしら事業を始めた方は開業届をさっさと出したほうがいいですね。
金銭的なメリットも大きいので本当におすすめします。
この記事では開業届を出すメリット・デメリットとともに、開業届の超カンタンな作成方法を紹介いたします。
「こんなに簡単ならもっと早くやっておけばよかった」と今さらながら感じているので、この記事をご覧のあなたはぜひ今日すぐに取り掛かってください。
ちなみに何も見なくても10分かからず作れちゃうレベルで簡単だったので、今すぐ取り掛かりたい方はこちらからどうぞ。
Contents
フリーランスライターが開業届を出すメリット
最大65万円の税金控除が受けられる
開業届を出し、青色申告をすることで最大65万円の税金控除が受けられます。
控除額が多ければ、納税額は少なくなるので節税対策としても効果的です。
これが開業届を提出する最も大きなメリットとなります。
青色申告は表のとおり、白色申告と比べて税金の控除額が大きいです。
2つの違いは帳簿のつけ方。
青色申告のほうが少し面倒な帳簿付けが必要となります。
ちなみに、白色申告と青色申告(10万円控除)の帳簿の付け方はほぼ同じ。
⇒平成26年度からは、白色申告は損なだけとなりました。
フリーランスライターが開業届を出すデメリット
開業届を出すデメリットは正直ありません。
開業届を出していても、「やっぱり白色申告がいい!」と思ったら白色申告で申請が可能だからです。
白色申告から青色申告にするには条件や期限があるため、開業届を出しておいて損することはないのです。
帳簿に関しては会計ソフトを使えば自動で入力をしてくれます。
いまは開業届の作成もネットで済ませることができる時代です。
しいてデメリットを挙げるなら、会計ソフトを利用する場合にお金がかかることでしょうか。
けれど65万円の控除を考えれば、年間約1万円の会計ソフトの利用は安いものですね。
そういうわけで、事業を始めた方は早めに開業届を提出してしまいましょう!
開業届の書き方・提出方法
開業届は会計ソフトを使えば超簡単・無料で作成完了!
開業届はfreeeを利用して提出しました。
10分もかかることなく書類の作成ができ、非常に簡単だったのでおすすめします。
①freeeにアクセスする
②「今すぐ開業準備を始める」をクリック
③メールアドレスとパスワードの登録をしましょう
※Googleアカウント、Facebookアカウント、Microsoftアカウントでも利用可能です。
④順番に質問に回答していきましょう
・仕事の種類
⇒フリーランス
・仕事の概要
⇒ライター
・その仕事はいつから始めますか?始めていますか?
⇒開始日は作成日でもOK。
あまり遡りすぎると指摘が入る可能性があります。
これからという方は目安の日にちを入れておきましょう。
・収入はいくらくらいになりそうですか?目指していますか?
⇒嘘はかかず、正確に書きましょう。これからの方は目安で大丈夫です。
・どこで仕事をしますか?していますか?
⇒別でオフィスなど持っていなければ「自宅で働く」でOKです。
・従業員や家族に給与を支払う予定はありますか?
⇒自身の回答をいれましょう。なければ「今はない」でOKです。
⑤個人情報の入力をしていきます
- 姓名
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
- 生年月日
⑥収入(所得)の種類を選びましょう
ライター、ブロガー収入のみであれば「事業所得」でOKです。
⑦確定申告の種類を選びましょう
青色申告(65万円控除)、青色申告(10万円控除)、白色申告の3種類があります。
⇒おすすめは青色申告(65万円控除)ですね。
【補足】開業届、屋号について
屋号とは個人事業を始める際の名前のことです。
屋号は自由に決めることができ、入力なしでも問題ありません。
フリーランスの場合は、本名で仕事をしていることが多いので、屋号がない場合も多いです。(中略)ペンネームなど本名以外を使って仕事をしている場合は、そのペンネームが屋号になります。(引用:屋号って何?個人事業主の屋号について徹底解説!)
屋号は後ほど変更も可能です。
・〇〇オフィス
・デザイナー〇〇
など、覚えやすいものが主流なようです。
〇〇会社、〇〇法人、株式会社〇〇などはNG。
作成はこちらで終了です。
作成した書類は印刷し、「直接税務署に持っていくか郵送で送るか」どちらでもOKです。
1つずつ入力していけば誰でも問題なく開業届の作成ができますよ!
青色申告65万円控除を受けるには?必要な書類
青色申告をするには、「開業届」と「青色申告申請書」の提出が必要です。
・どちらも、開業2か月以内かその年の1月1日~3月15日の間に提出を!
・期限が過ぎればその年は自動的に白色申告となります
「青色申告承認申請書」は税務署で直接もらうこともできるし、国税庁のHPからダウンロードすることもできますよ!
ちなみに、65万円の控除を受けるには「複式簿記」を選択する必要があります。
(※簡易簿記を選択すると10万円の控除しか受けられません。)
青色申告にしたいけど帳簿をつけるなんて無理!どうしたらいいの?
素人が会計知識もなしに簿記をやろうとしてもしんどいですよね。
(私は簿記3級を持っていますがぶっちゃけ内容覚えていません…)。
そういった方に向け、自動で帳簿を付けてくれる会計ソフトがあるのです!
「freee」や「やよい」、「MoneyForward」などが有名ですね。
今回開業届作成時に利用した「freee」では月々たったの980円で会計ソフトの利用が可能です。
青色申告で確定申告されたい方はぜひ利用してみてくださいね。